YUASA.ORGトップページへ戻る

Welcome to JQ2MPJ Website

 

 ■ JQ2MPJ(本局)
  ▼ はじめに

  ▼ 開局の経緯

  ▼ 無線局免許状

  ▼ 歴代無線機

  ▼ 現況

   ▽ アンテナ

  ▼ 他管理局
   ▽ JP7EGQ

      (別荘地用、副局)
   ▽ デジタル簡易無線
      (登録局)

   ▽ あいちゆあさ
      (簡易無線局)

  ▼ 記録情報など
   ▽ 中国ライセンス
   ▽ パーソナル無線局
   ▽ HL5/JQ2MPJ (大韓民国)
   ▽ T88YT (パラオ共和国)
   ▽ 2アマ受験記

   ▽ CP5-HS設営記
   ▽ Super Antenna MP1
   ▽ RHM12

  ▼ 運用情報

  

 ■ 沿革

 

 ■ リンク及び著作権について

 

 ■ 免責規定

 

 ■ 無線局免許状Museum

 

 


デジタル簡易無線(登録局)

2012-12-25 作    成
 2015-05-10 第3回改訂

 向学の為、デジタル簡易無線(登録局)を導入しました。

 当局の設備

VXD-9
(2014-07-09開設)

 ・VXD-9とVXD-20で非常に悩んでいたのだが、価格から最終的にVXD-9にしたのですが、VXD-9は外部電源アダプタが使えない(対応品が発売されていない)のが後で分かり、やはりVXD-20にしておけばよかったと後悔していますが…

 ・30chタイプ(元々は陸用ONLY)です が、2014年10月の規則改正により、30chタイプは、海上(別途定められた日本周辺海域のみ)での運用も可能となりました。当局では、2015年4月に登録変更申請を行い、許可されています。

 ・登録は、2012年末に包括登録にて受けていたので、今回は「開設届」の提出を行いました。

 ・近々、海上での利用が可能になる方針であるようですが、なぜか肝心の法律改正にめちゃくちゃ時間がかかっているようです…
  2014年10月付けで解禁されました。

無線局登録状 デジタル簡易無線

 

−デジタル簡易無線局の概要資料−

 概要/デジタル簡易無線は様々な種類がありますが、その中でも個人で使用でき、かつ用途も問わないものとして、351MHz帯のデジタル簡易無線というものがあります。900MHz帯パーソナル無線 が、お国の方針(デジタルへの移行による周波数の効率的利用や携帯電話への配分など)で近々強制的に全局廃局となることから、その代替という位置づけです。

 出力/最大5Wとパーソナル無線と同等です。

 周波数帯/900→351MHzにお引越しです。電波的には交信に適した周波数に近づいたと感じています。私的な意見ですが、だいたい50MHz〜500MHzぐらいの間があまり癖のない普通の通話に利用可能な周波数だと思います 。

 移動範囲/出力5Wタイプのものは30チャンネルあり、陸上(河川や湖を含む) と海上(日本周辺海域)で使用可能
         出力1Wタイプのものは5チャンネルあり、陸上と海上(日本周辺海域)及び上空で使用可能
         いずれ最大で許可される範囲であり、登録状の移動範囲を超えることはできません。登録状が、「都道府県表記」や「○○総合通信局(事務所)管内」となっている場合、これは「それらの陸上」という意味ですので、上空や海上は含まれません。該当する表記の方が海上や上空で使う場合は、変更登録申請(無料)が必要です。

 通信の秘匿/秘話コードのある機種だと、コードが一致しなければ交信できないので、ある程度の秘密の保持も可能、かつ、秘話コードの一致しない交信は入感しないので、スケルチとしても使用できます。

 チャンネルについての留意事項/30チャンネルタイプと5チャンネルタイプは周波数が異なるので相互に交信することはできない。また、同じチャンネルでもデジタル変調方式(符号方式)がメーカーにより異なる場合があり、このケースに当てはまると、秘話コードなどを合わせても交信できないので、初めから特定の方との交信を目的としている場合は、相互交信可能であるかをよく確認する必要があるようです。

 通信内容・用途/自由。ただし電気通信事業・交通機関・消防・警察など簡易無線の使用が禁じられている特定業務への使用は不可。 左記業務でなければ業務用でも、個人用でも可能。無線局免許情報を検索すると、学校、自治会、一般企業、警備会社なども運用している。ちなみに、警備会社はお金があれば業務無線として別の周波数帯にて専用の周波数をもらえる可能性はありますが。

 免許手続/人に与えられる操作免許(無線従事者免許)は不要。講習などの受講も必要はない。ただし、使用に関してのトランシーバーの登録手続 (登録申請)は必要。登録すると無線局登録状が交付される。登録を義務付けている理由としては、主に移動範囲逸脱やオーバーパワーの取り締まりとのこと。

 登録の種別/登録は、個別登録と包括登録(1枚の登録状で複数の無線設備の登録をすること)が可能。このページでは登録手続については割愛しますが、登録するのであれば包括での登録をお勧めします。

 包括登録は建前上は2台以上での登録となっていますが、実際は2台以上の開局予定であれば全く問題なく、とりあえず1台のみ開設ということでも問題ありませんし、また、購入前でも登録を事前に受けておくことができます ので、購入後即使用可能です(開設届を使用開始15日以内に提出しなければなりません)。また、登録状交付日からの開設期限もありません(開設予定日の届出は必要です)ので、無線機が手元になくとも事前に登録を受けておくと、無線機を買ってから15日以内に事後届出(製造番号など)だけすれば良く、買ったその日から使用可能というメリットがあります。(個別登録の場合は申請と同時に製造番号なども届け出なければならない) ただし、本当に1台のみの開設しか見込まない場合、個別登録の方がコストとしては安いです。

 パーソナル無線の時のようなROMもないので、何とか振興協会に別料金を払って情報を書き込んでもらう必要もありません。

 コールサイン/既に製造の時点で内部に送信の度に自動的に発信される識別番号が記憶されており、この番号を申請書に記載して申請しておく方式なのでこれがコールサインとして扱われます。口頭で自ら識別信号をいうことは求められておりません。それぞれのお好きなニックネームで呼び合えばよいと思います。(中には昔の26/27MHzのCB無線の時の呼出名称で呼んでる人もいるみたいですし)

 申請手数料/個別登録<包括登録ですが、電波利用料は個別登録>包括登録です。 しかし、前述しているとおり、1台のみの登録なら、素直に個別登録の方がトータル的には安いですが、2台以上保有なら包括登録がコスト的に断然安いです。また、増設時の申請料は包括免許であれば不要(増設の都度、包括免許に係る無線局の開設届 (手数料なし)を提出すればよい。)

 貸出/デジタル簡易無線局については、レンタル(他人に貸す)も可能で、借りる人が変わるたびに都度届出が必要ですが、届出は事前でも事後でも構わないようなので、そういう点でも自由度が高いと思います。


 

de JQ2MPJ

Copyright (C) 2012 Toru Yuasa, All Rights Reserved.
本サイトの内容を事前の許可無く、他のメディア(他のサイトやメーリングリスト、雑誌等)に転載することは固くお断りします。