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パーソナル無線

2014-06-01 作    成
 2017-03-18 第4回改訂

 

 

 

 当局のパーソナル無線局は、免許状の有効期間満了により、廃局となりました。このページは記録のため残しております。

 現在は、周波数利用期限決定前に既に期限後の有効期限となっている局が、免許状の満了日までの運用のみが認められており、新規開局や更新申請はできません。

 さて、パーソナル無線局の運用可能期間である2015年(平成27年)11月30日まで約1年半。1つの時代の終わりを記録するべく、今、敢えてパーソナル無線の免許状取得を行うことにした。

 

 当局の通信設備

無線機本体

アンテナ

松下通信工業(現パナソニック製) PQ-13

158ch/5w

※下に映りこんでいるのはアマチュア無線用給電線につながっているSWR計

単車を所有していたときのナンバープレートブラケットを流用して設置。

基準一杯の利得のアンテナを、地上高3mほどの軒下へ基台設置。M接栓タイプのアンテナ。

長さ:1m05
利得:7.14dbi


 1.歴史

   ・1982年12月 東芝に第1号免許が付与されて普及が開始。
   ・1992〜93年 総局数170万局と大賑わいを見せたものの、その後減少に転じていく。
   ・2003年    約8.8万局と10万局を割り込む。
   ・2005年    4.3万局と廃止についての検討が始まる。
             スプリアス規定の強化により、新規・変更については2007年11月30日まで、運用も平成34年11月30日までと
             定められた。免許の廃止ではないものの、設備が使用できなくなることから、事実上の廃止が決まった年である。
   ・2007年    新規・変更の期限が2007年11月30日→平成29年11月30日まで延長。
             これら措置はパーソナル無線に限らず、他の無線局も概ね同様である。
   ・2009年    自動車運用の場合で、免許状をダッシュボードなど外部から見やすい場所に掲示する規則が改訂。
             送信装置のある見やすい箇所(事実上は社内に備え付ければよい)という規則に変更。
             個人情報満載の免許状を公衆へ掲示する是非は問われていたが、プライバシー保護の高まりからか。
   ・2010年    ついに、平成34年11月30日に廃止と発表
   ・2011年    法改正により、10年間免許だったのが5年へ変更
             廃止日が平成27年11月30日に前倒し
   ・2012年    パーソナル無線の周波数帯をソフトバンクモバイルへ割り当て(一次業務)。7月から発信を開始。
             パーソナル無線も引き続き一次業務で、周波数共有状態になる。


 2.パーソナル無線の現状

   免許 … 2014年4月12日現在、約12,044局が免許を受けている。本年は既に20局が免許を受けている。
          最終交付は、4月11日に福島県の方に免許されているので、まだ、免許状の付与は行っている模様。
          書面申請も、電子申請もどちらでの申請も引き続き可能。

   機器 … 某オークションでは、約100件の出品に対し、6件に入札があった。価格も1000円前後のものがほとんど。

   法令 … 2015年11月30日までは一次業務で使用可能だが、同日以降は全局強制廃局となる模様。
          (同日以降の免許状保持者については、別途通知いうことになっているが、早く廃局すると、遠足のおやつ代程度の
           給付金がもらえるそうだ)

          免許の有効期限は10年から5年に短縮され、更に、2015年11月30日までと短縮され、現在に至っている。

          平成24年7月26日以降、ソフトバンクモバイルが電気通信業務用(携帯電話)の電波の発射を開始したので、
          パーソナル無線と混信する可能性が高いが、どちらも一次業務となっているため、どちらが優先という規定はなし。
          2015年11月30日までは、合法パーソナル無線局は、携帯電話に混信を与えても何ら法的には問題なし。
          しかし、こちらも携帯電話からの混信を容認しなければならない。

          ただし、無免許や違法改造機で携帯電話に混信を発生させると、重要無線妨害となり、一般的な無線妨害に比べて
          重い罪となるそうなので、改造パーソナルの運用はやめましょう。→
5年以下の懲役又は250万円以下の罰金
          (普通は、不法無線局開設ということで一年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

   ソフトバンク影響の考察…902.6〜912.4MHzの200KHz間隔50波、出力250mWが移動局(携帯端末)側。一見、パーソナルとは
           かぶってない部分もあるように見えるが、免許情報を調べると、占有周波数帯域が5MHzと非常に広いので、実質、
           先頭の902.6MHzでも、500.1〜905.1MHzを占有することとなり、もろかぶりかつ+α以上となっている。
           ちなみに、下り(基地局側)は、947.6MHzで20Wだが、こちらはパーソナルとは全くかぶらない。
           ということで、5Wのパーソナルは、力では負けないはずだ。(もちろん携帯の局数は尋常でないので、
           何らかの影響を受ける可能性は非常に高い。)
           私の自宅での個人的研究だと、5分間の通話で2回ほど、2秒間ほどサーというノイズで通話が途切れるの
           を確認している。
           ということは、ウチの周辺にソフバンのプラチナ電波に対応した端末のユーザーが居るってことか?
           2015年11月30日まではつながりにくいプラチナ電波で我慢してもらおう。


 3.パーソナル無線の免許の仕組み

   パーソナル無線には、ROMとよばれるチップがあり、番号を記録されたROMが挿入されていないと送信ができない。
   番号=呼出名称とされ、送信の際には自動的にこの番号、郡番号、物理チャンネル(ATIS)が送出される仕組みになっている。
   デジタル簡易無線とは異なり、製造の時点で呼出名称は記録されていないので、仮にまっさらの新品のROMはそのままでは使えない。
   まずはROMを「電気通信振興会」へ送り、ROM番号を記録してもらってから、総合通信局へ申請をするという仕組み。

   必ず免許申請が済んだROMをセットしないと送信ができない仕組みとすることで、免許申請の実効性を保つための措置だろう。

   ROMは一度装着すると取り外せなくなり、また、譲渡により免許人が変更となってもROMは変更されず、その機種固有のものとなる。
   誤って取り外して破棄してしまうと、送信ができなくなってしまうので、実質売れないし使えない。

   ROMに書き込まれるROM番号は、ROMの表面にもシールで表示され、10又は11から始まる10桁の番号がつけられる。
   一応、通信局ごとの区分があるようだが、免許人の譲渡や移転によって管轄が変化した場合、新たな免許人の情報を申請する必要は
   あるが、絶対にROM番号は変わらない。

   書き込み済みROMが装着されている中古品で、後述する4の条件を満たしている場合は、直接総合通信局へ申請ができる。

   ROM番号は、そのまま呼出名称となり、また、頭に「○P」を付されて免許の番号にもなるので、無線局免許制度で唯一免許の番号が
   使いまわしされているものではないかと思う。故に、必ず廃局されていないと免許番号がかぶるので申請が受け付けられない。
   (最近は、明らかに所有者が変化していると確認できた場合、職権で廃局され、新規の申請を受け付けるという措置もあるようだ)
   (注)○は各総合通信局を示す符号。東海=「海」、関東=「関」など


 4.免許申請

   今回は全うな免許を取得することを主眼においているので、申請可能な合法機の入手をしなければならない。
   案外、ここが一番難しい。ROMなし機やスペシャル機は申請できないが、落成検査はないので、壊れているのは申請可能(笑)

   申請を行うには、設備が次の条件を満たしていないといけないと、工事設計書を記載できないので申請できない。
    ・銘板(製造番号)が判読できる
    ・技術基準適合証明番号シールが判読できる。
    ・ROMがある。ROM書き込み済みの場合、ROM番号シール(10か11から始まる10桁の番号)が判読できる。
    ・タイプ(79 or 157波)と出力(1 or 5 W)かを識別できる資料。
     (これは、技術基準適合証明番号が分かれば、総務省への照会は可能と思われる)


 5.リグ/松下通信 PQ-13

   今回の申請機種はこれだ。案外メジャーな機種らしく、情報はそこそこ出てきたので、157波/5Wはすぐに分かった。
   しかし、世の中のパーソナル無線機は大半改造されてしまっており、まっとうな申請できる機種で状態の良いものを探すのはくじを
   当たるようなものだが、今回、2台を2コ1することによって状態の良い合法機を完成させることができた。

   オークションに出品されているものは、不用品回収業者が転売しているものや年数が経過しているため、改造されているのか
   すら出品者自身が分かっている訳ではないことが多いので、ROM、製造番号、技術基準適合証明番号の申請3点セットが
   揃っているものを順次落札。

   1台目は状態はよくROM,製造番号、技術基準適合証明番号付だが、残念ながら改造機であった。
   2代目は外装状態が悪く、キズやサビだらけであるものの、内部はきれいで合法機であった。

   この2台を2コ1して、合法機をなんとか作り出すことができた。

   本来は、分解すること自体よろしくはないのだが、まず、合法機であるかを確認するためにふたを開けないと分からないので…

   
   こちらは完成後の合法機。一通りのスペシャル機能起動コードを入れてみたがいずれも反応せず、ROMを抜いた状態では
   送信できなかったので、ピュアな合法機であることを確認できた。
    


   合法機はICが日立製となっている。
   

   違法改造機の例、ICはSFX系の改造IC,文字が消されており、純正品にはないピンからのジャンパー線が出ている。
    

 


 6.申請

   今回は、電子申請にて行うことにした。
   免許申請手数料2,550円(書面は+1,000円)
   パーソナル無線は、出力に係らず(5Wでも)9その他無線局の1W以下の手数料を適用するらしい。
   (空中線電力1ワットを超え5ワット以下の無線電話の送信機で903MHzから905MHzまでの周波数の電波を使用するもの
    (パーソナル無線)は、空中線電力1ワットの送信機とみなす。)と総務省のページに書かれている。

   注意すべき点は、パーソナル無線機は、もうどこのメーカーも長らく生産していないので、当然平成19年11月30日以前に製造された
   旧スプリアス規定の設備となるので、免許を受けるには、特例措置を受けたいという意思を示さなければならないので、
   工事設計書の備考に
     
「当該設備は平成19年11月30日以前に製造されたものである。」と明記する。これ結構重要。

   あとは、念のため、
     「
本申請にて交付される免許は、平成27年11月30日で満了となり、以降は再免許も認められず、
    設備の使用そのものが認められなくなることを承知している。」と記載しておけば、申請意思の確認とかの
   電話確認がなくなるかなと思う。

   ・製造番号、技術基準適合証明番号はそのまま転記
   ・ROM番号は書面申請の場合は備考へ記載
            電子申請の場合、呼出名称へ記載

   ・気をつける点は、技術基準適合証明番号は、記号部(上部のアルファベットRAAとか)も含めて記載すること。
    必ず、RAA1234567のような形式になる
    シールでは下図のように記号部と番号部が分かれて書かれているので、そのまま番号部のみ「1234567」とのみ書いた方が
    書類形式不備となっている事例を目撃したので念のため。

      

   ・郵送、電子問わず、それぞれの番号をデジカメ撮影したものを添付しておくと、何か間違いがあっても補正してくれるかもしれないし、
    写真がある=現物があるということなので、もし廃局されていなくても職権にて廃局してくれるという期待で、添付すると尚良いかも。


 7.免許状の交付

   
月曜日に申請をして、なんと木曜日に免許が下りた。金曜日には受領して、めでたく合法パーソナル無線局が誕生した。
   あとは、900MHz対応のアンテナを購入して本格的にオンエアーしてみたいと思う。
   やはり免許の期限は来年の11月30日で指定されている。

  
      電気通信設備からの混信を許容しなければならないという附款が付されている。


  
       再免許はもう受け付けられないので、免許状の再免許に関する注意が削除されている。

 

 

de JQ2MPJ 湯浅 徹

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