MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法 |
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■ はじめに
■ 申請方法
■ 書類の書き方
■ 参考資料
■ 免責規定 |
書類の書き方 > 電波型式対応表 電波型式対応表 2005-02-13 作 成 お
知らせ 令和5年制度改正(申請不要化)について このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関
係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」
制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。また、このページに記載されている
「一括記載コード制度」は廃止されました。
詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。 -------
・MMVARIの場合で、SSBモードの場合はRTTYとPSKで異なる電波型式とな
ります。F1B/G1Bをセットで申請して下さい。 注)下記の「一括記載コード」制度につ
いては、令和5年の改正で廃止、新たに「一括表示記号」制度に改められ、無線従事者の資格(級)に応じて免許を受け
ることのできるすべての周波数及び電波型式が指定されることになりましたので、考慮不要になりました。
・注1 MMSSTVをAMモードで運用する場合、28MHz 帯以上でのみ許可となります。24MHz帯以下では、占有周波数帯幅の規則に合致しないため、申請をしても許可されませ ん。
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