YUASA.ORGトップページへ戻る

MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法

 

 ■ はじめに

 

 ■ 申請方法

 

 ■ 書類の書き方

  ▼ 無線局事項書及び工事設計書

  ▼ 送信機系統図

  ▼ 付属装置諸元

  ▼ 電波型式対応表

 

 ■ 参考資料

 

 ■ リンク及び著作権について

 

 ■ 免責規定


 書類の書き方 > 電波型式対応表

電波型式対応表

2005-02-13 作    成
2018-01-27 第1回改訂

お 知らせ 令和5年制度改正(申請不要化)について

 このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関 係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」 制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。また、このページに記載されている 「一括記載コード制度」は廃止されました。

 詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。

-------


プログラム名 信号種別 変調方式 モード 電波型式
MMVARI RTTY AFSK SSB F1B
AM A2B
FM F2B
PSK ABPSK SSB G1B
AM A2B
FM F2B
CW
(3アマ以上)
SSB A1A
AM A2A
FM F2A
MMTTY RTTY AFSK/FSK SSB F1B
AM A2B
FM F2B
MMSSTV SSTV SCFM SSB F3F
AM A3F (注1)
FM F3F

 

  ・MMVARIの場合で、SSBモードの場合はRTTYとPSKで異なる電波型式とな ります。F1B/G1Bをセットで申請して下さい。

  注)下記の「一括記載コード」制度につ いては、令和5年の改正で廃止、新たに「一括表示記号」制度に改められ、無線従事者の資格(級)に応じて免許を受け ることのできるすべての周波数及び電波型式が指定されることになりましたので、考慮不要になりました。

  ・一括記載コードに属さない以下の電波型式は、個別に指定を受けるこ とができます。

    ・ 第四級アマチュア無線技士が免許を受ける場合 −  A2B/F2B/A3Fが個別指定
    ・ 第一、二、三級アマチュア無線技士が免許を受ける場合 − A3Fが個別指定

   ※ A3Fは、1.2GHz帯以上で免許を受ける場合は、3SA又 は4SAに含まれます。

  ・注1 MMSSTVをAMモードで運用する場合、28MHz 帯以上でのみ許可となります。24MHz帯以下では、占有周波数帯幅の規則に合致しないため、申請をしても許可されませ ん。

 

de JQ2MPJ  湯浅 徹

Copyright (C) 2005-2007 Toru Yuasa, All Rights Reserved.
本サイトの内容を事前の許可無く、他のメディア(他のサイトやメーリングリスト、雑誌等)に転載することは固くお断りし ます。