MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法 |
|
■ はじめに
■ 申請方法
■ 書類の書き方
■ 参考資料
■ 免責規定 |
書類の書き方 > 送信機系統図 送信機系統図の記載方法 お
知らせ 令和5年制度改正(申請不要化)について このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関
係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」
制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。
詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。 -------
・付属装置 (MMVARI/MMSSTV)の接続のみで、無線機本体回路に変更が無い場合は、送信機本体の回路図を、技術基準適合 証明番号又は工事設計認証番号を記載することにより、省略できます。改造や自作された機器である場合は、(TSSより既 に保証を受けている場合も含む)は、送信機系統図を全て記載しなければなりません。 ・総合通信局の担当 者の話によりますと、系統図に特に定まった様式は無いのでA4サイズの用紙で、コンピュータと無線機の接続状態が分かる ように記載して頂ければよいとのことですので、あまり細かいことにこだわる必要はありません。 ・パソコンは一つの 付属装置として考えて下さい。また、パソコンを特定する記述は避けて下さい(例えばメーカー名や製造番号など)そうする とパソコンの場合は買い換えをしてもソフトは変わらないつまり、実質的な機能は同じ訳ですので再度申請する必要はありま せん。もしパソコンを特定する記述をすると買い替えの度に変更申請しなければならなくなります。もちろんパソコンの内部 回路まで書く必要はありません。(分かる人はいないと思いますが・・) ・当方の提出した送 信機系統図を参考として公開しておきますが、MMVARI/MMSSTVを利用している送信機は第2/5送信機となりま す。
|
de JQ2MPJ 湯浅 徹 Copyright (C) 2005-2007
Toru Yuasa, All Rights Reserved. |