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MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法

 

 ■ はじめに

 

 ■ 申請方法

 

 ■ 書類の書き方

  ▼ 無線局事項書及び工事設計書

  ▼ 送信機系統図

  ▼ 付属装置諸元

  ▼ 電波型式対応表

 

 ■ 参考資料

 

 ■ リンク及び著作権について

 

 ■ 免責規定


 書類の書き方 > 無線局事項書及び工事設計書

無線局事項書及び工事設計書の記載方法


お知らせ 令和5年制度改正(申請不要化)について

 このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関 係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」 制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。

 詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。

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 ・項目No.16工事設計書の記載方法

   ・装置の区別
    
   送信機番号です。

 

   ・変更の種別
    
     ・MMVARI/MMSSTVを使用したい送信機が、既に免許を受けている場合は「変更」、まだ免許を受けて いない送信機で今回の
      申請と同時に免許を受ける場合は「増設」を選んで下さい。新規開局の場合は選択する必要はありません。

 

   ・以降の欄
 

    ・MMVARI/MMSSTVを使用する送信機は、技術基準適合証明番号(工事設 計認証番号)による記載省略を行うことができません。
     工事設計欄の書き方については、お持ちの取扱説明書に記載されていますので、まず、そのまま転記して下さい。

    ・全て転記しましたら、「発射可能な電波の型式・・・」という欄に、対応表を参考にしてMMVARI/MMSSTVの電波型式を書き加えて
     下さい。例示は、FMでの運用を想定していますので、F2B/F3Fを書き加えています。

    ・後は、MMVARI/MMSSTVを運用する送信機で同じ事を繰り返して下さ い。


 ・項目No.13(電波の型式並びに・・・)の記載方 法

 

   ・ご自身の従事者資格や運用周波数、他の機器での発射可 能な電波などを考慮して、16(工事設計書)に記載した送信機で使用する
    周波数帯を全てチェックマーク(レ)で選択し、その選択した周波数帯で使用する電波型式が全て入っているコード を記載して下さい。
    以下のWeb(TSS株式会社)を参考にされるとよいでしょう。
      一括記載コード検索 http://www.tsscom.co.jp/hosho/denpa/index.html

  ・「余分です」とい う表示が一番少なくかつ、免許を受けている無線従事者資格を超えないコードを採用して下さい。

  ・一括記載コードで 2から始まるコードは第二級、3で始まるコードは第三級、4で始まるコードは第四級以上の免許を受けていないと
   使用できません。
一括記載コードに属さない以下の電波型式は、個別 に指定を受けることができますので、各周波数帯の一括記載
   コードの最後尾にある空欄に例示のように記載して下さい。

    * 第四級アマチュア無線技士が免許を受ける場合 − A2B/F2B/A3Fが個別指定
    * 第一、二、三級アマチュア無線技士が免許を受ける場合 − A3Fが個別指定
    ※ A3Fは、1.2GHz帯以上で免許を受ける場合は、3SA又は4SAに含まれます。

 

de JQ2MPJ  湯浅 徹

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