MMVARI及びMMSSTVを使用する場合の申請方法 |
|
■ はじめに
■ 申請方法
■ 書類の書き方
■ 参考資料
■ 免責規定 |
書類の書き方 > 無線局事項書及び工事設計書 無線局事項書及び工事設計書の記載方法
・項目No.16工事設計書の記載方法 ・装置の区別
・変更の種別
・以降の欄 ・MMVARI/MMSSTVを使用する送信機は、技術基準適合証明番号(工事設計認証番号)による記載省略を行うことができません。 ・全て転記しましたら、「発射可能な電波の型式・・・」という欄に、対応表を参考にしてMMVARI/MMSSTVの電波型式を書き加えて ・後は、MMVARI/MMSSTVを運用する送信機で同じ事を繰り返して下さい。 ・項目No.13(電波の型式並びに・・・)の記載方法 ・ご自身の従事者資格や運用周波数、他の機器での発射可能な電波などを考慮して、16(工事設計書)に記載した送信機で使用する ・「余分です」という表示が一番少なくかつ、免許を受けている無線従事者資格を超えないコードを採用して下さい。 ・一括記載コードで2から始まるコードは第二級、3で始まるコードは第三級、4で始まるコードは第四級以上の免許を受けていないと
|
de JQ2MPJ 湯浅 徹 Copyright (C) 2005-2007 Toru Yuasa, All
Rights Reserved. |