MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法 |
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■ はじめに
■ 申請方法
■ 書類の書き方
■ 参考資料
■ 免責規定 |
書類の書き方 > 無線局事項書及び工事設計書 無線局事項書及び工事設計書の記載方法
このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関
係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」
制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。
詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。 -------
・項目No.16工事設計書の記載方法 ・装置の区別
・変更の種別
・以降の欄 ・MMVARI/MMSSTVを使用する送信機は、技術基準適合証明番号(工事設
計認証番号)による記載省略を行うことができません。 ・全て転記しましたら、「発射可能な電波の型式・・・」という欄に、対応表を参考にしてMMVARI/MMSSTVの電波型式を書き加えて ・後は、MMVARI/MMSSTVを運用する送信機で同じ事を繰り返して下さ い。 ・項目No.13(電波の型式並びに・・・)の記載方
法 ・ご自身の従事者資格や運用周波数、他の機器での発射可
能な電波などを考慮して、16(工事設計書)に記載した送信機で使用する ・「余分です」とい う表示が一番少なくかつ、免許を受けている無線従事者資格を超えないコードを採用して下さい。 ・一括記載コードで
2から始まるコードは第二級、3で始まるコードは第三級、4で始まるコードは第四級以上の免許を受けていないと
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