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MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法

 

 ■ はじめに

 

 ■ 申請方法

 

 ■ 書類の書き方

  ▼ 無線局事項書及び工事設計書

  ▼ 送信機系統図

  ▼ 付属装置諸元

  ▼ 電波型式対応表

 

 ■ 参考資料

 

 ■ リンク及び著作権について

 

 ■ 免責規定

 


 申請方法


お 知らせ 令和5年制度改正(申請不要化)について

 このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関 係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」 制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。

 詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。

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 ・書面申請(郵送又は持込)の場合

   必要書類
    ・無線局変更届書(もしくは免許申請書)
    ・無線局事項書及び工事設計書
    ・送信機系統図(変更の場合は変更する送信機のみでOK)
    ・付属装置諸元
    ・アマチュア局の保証願書(保証が必要な場合)
    ・免許状返送用封筒(80円切手貼付)

 

 ・電子申請の場合

   総務省電波利用電子届出システムを利用し、電子申請を利 用することが可能です。
   総務省電波利用電子届出システム → http://www.denpa.soumu.go.jp/public/

   保証が必要な場合に該当する場合(ページ下部に記載) は、あらかじめTSSから保証を受け、保証書を入手しておく必要があります。
   保証申請も電子申請が可能です。

   必要データ
    ・申請アプリケーションより作成した申請書データ
    ・送信機系統図
    ・付属装置諸元
    ・TSSからの保証書(総合通信局長宛)
    ・(別送書類) 免許状返送用封筒

   送信機系統図等の書面も電子提出することが可能で、 Word、Excel、一太郎、PDFなど主要な形式に対応しています。
   申請書データ及びTSSからの保証書以外は、郵送による別送も可能です。

 

 ・手数料 何れも50W以下の場合

   ・総合通信局に納付
     ・新規開局        4,300円
     ・変   更         無料

   ・TSS(保証が必要な場合)に納付
     ・新規開局        3,700円
     ・変   更        2,000円

 ・提出先

   管轄の総合通信局宛

   但し、次の何れかに該当する場合はTSSを経由(保証を 受けて)して提出して下さい。

     ・新規開局の場合
     ・空中線電力にかかわらず、免許を受けていない増設又は取替トランシーバーを使用する場合
     ・MMVARI/MMSSTVの使用を申請する送信機(親機)の空中線電力が20Wを超える場合。
     ・その他の同時に申請する事項でTSSを経由する必要がある手続きがある場合

 

de JQ2MPJ  湯浅 徹

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