MMVARI及び MMSSTVを使用する場合の申請方法 |
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■ はじめに
■ 申請方法
■ 書類の書き方
■ 参考資料
■ 免責規定
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お
知らせ 令和5年制度改正(申請不要化)について
このページで解説しております申請については、令和5(2023)年9月の電波法関
係改正による、「一括表示記号制度」及び「アマチュア局特定附属装置」
制度により、ほとんどの方は一切の申請(許可、届)が不要となりました。
詳しくは、「はじめに」ページをご覧ください。 -------
・書面申請(郵送又は持込)の場合 必要書類
・電子申請の場合 総務省電波利用電子届出システムを利用し、電子申請を利
用することが可能です。 保証が必要な場合に該当する場合(ページ下部に記載)
は、あらかじめTSSから保証を受け、保証書を入手しておく必要があります。 必要データ 送信機系統図等の書面も電子提出することが可能で、
Word、Excel、一太郎、PDFなど主要な形式に対応しています。
・手数料 何れも50W以下の場合 ・総合通信局に納付 ・TSS(保証が必要な場合)に納付 ・提出先 管轄の総合通信局宛 但し、次の何れかに該当する場合はTSSを経由(保証を 受けて)して提出して下さい。 ・新規開局の場合
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