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MMVARI及びMMSSTVを使用する場合の申請方法

 

 ■ はじめに

 

 ■ 申請方法

 

 ■ 書類の書き方

  ▼ 無線局事項書及び工事設計書

  ▼ 送信機系統図

  ▼ 付属装置諸元

  ▼ 電波型式対応表

 

 ■ 参考資料

 

 ■ リンク及び著作権について

 

 ■ 免責規定

 


はじめに

2005-02-13 作    成
2018-01-27 第8回改訂

お知らせ MMSSTVをAMモードで運用する場合の電波型式「A3F」について

 このページでは、MMSSTVをAMモードで運用する場合、「A3F」で申請できる旨記載しておりましたが、MMSSTVをAM変調すると、2×2300Hzとなり、占有周波数帯幅が4.6kHz必要であり、24MHz帯以下に適用される規則「占有周波数帯幅3kHz以下」に合致しません。

 (当方では、AM(A3E)が6kHzまで認められていることを根拠としていましたが、これは例外規定となります。)

 よって、MMSSTVをAMモード「A3F」にて申請頂く場合、28MHz帯以上でのみ申請頂きますようご注意ください。
 24MHz帯以下では、片波のみで占有周波数帯幅2.3kHzとなる、SSBモードのみが許可となります。

 本件は、2018年1月23日に東海総合通信局と打ち合わせを行った結果です。

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 本サイトにて紹介しております、MMVARIやMMSSTVは、JE3HHT 森OM が開発されたアマチュア無線RTTY/SSTVソフトウェアで、サウンドカード搭載のコンピュータがあれば、特別な機器を必要とせず、RTTY/SSTVを手軽に楽しめるフリーソフトウェアです。

ソフトウェアのダウンロードは http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/ (公式HP) から可能です。

 使用方法を説明したサイトは多数ありますのでここでは省略させて頂き、ここではMMVARI及びMMSSTVの免許申請に重点をおいて解説します。
 当方はMMVARI及びMMSSTVをAM及びFMで免許を受けていますので、正確性を保証できるのはAM及びFMでの免許申請のみで、SSB送信機についての記述は当方知識及び他サイトなどを参考に記述しております。

 いずれの情報も貴局の免許状況によりそのまま使用できないことがありますので、参考程度にして頂き、適宜読み替え等行ってください。

 なお、本サイトは開局や変更申請の書類の各項目ごとの意味を理解して、自身で作成されたことのある方であれば、本サイトの情報も無理なく理解できると思います。しかし、厳しいことを申し上げますが、初心者向けではありませんので、そもそも免許申請書の書き方自体を知らないといった方や説明書やマニュアル転記の申請書しか書けない方がお読みになっても本サイトの情報は理解できないと思います。そのような方は、まず申請書類の書き方を身に付けた上でそれから本サイトをお読み頂ければ、楽に理解できるかと思います。

 本サイトの情報がこれからRTTYやSSTV運用を目指す方の初めの第一歩を踏み出す助けになれば幸いです。

 なお、MMVARI及びMMSSTV以外の文字・画像通信ソフト等については、JH3ECA 中島OM のHP http://www.eonet.ne.jp/~jh3eca/ に紹介されておりますので、参考にして下さい。

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 当方作成の新様式の無線局事項書及び工事設計書を無償にて提供しておりますので、必要な方はダウンロードの上、ご利用下さい。(PDF 125KB)

 

de JQ2MPJ 湯浅 徹

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