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簡易無線局(アナログ免許局)

2015-05-31 作    成
  2021-01-03 第3回改訂

 

 

 

この局は、2020年6月21日の免許満了をもって廃局いたいました。
アーカイブとしてそのまま公開を続けています。

 

 あまり情報のない簡易無線局(アナログ免許局)の申請備忘録ですが、折角調べたことなので公開しています。

−当局の設備−

GL2000
(モトローラ製、150MHz)

重量:本体150g バッテリー88g

特殊ポイント:本体には「トップスイッチ」「サイドスイッチ1」「サイドスイッチ2」の3つのボタンがあるが、
このボタンはプログラミングボタンと言って、指定の機能の中から好きな機能を好きなボタンに設定できるという機能。
ただし、設定はメーカー又は指定代理店でしかできない。
私の機は、トップ:バッテリー残量  サイド1:モニター  サイド2:音量設定ピーブ音 となっているため、
事実上出力設定(1W切り替え)や、スケルチの浅深設定ができない。
 

バックスタイル 銘板 トップスタイル アンテナ
至って普通。
ベルトクリップを直接取り付け
することはできず、別途無線機ごと
はめこむ専用カセットアダプタと
セットで使用する。
 
2005年製と古いが、
国内技適対応品

上から2枚目がATIS番号
中央:chダイヤルつまみ
最大16chを搭載可能
右:ボリューム
左:アンテナ端子
オレンジボタンは
「トップスイッチ」
モトローラ製の特質部分である
アンテナ。このようなネジ棒そのもの
の形状をしている。BNC端子へ変換
するアダプタ(HLN8262)がオプション
として用意されているが、国内では
技適との兼ね合いで入手が
難しい。

 

− 無線局免許状 −

 

−開設の動機−

 簡易無線局(免許局)は、個人でも業務(事業)用であれば開設可能なのですが、ハンディ機でも無線機1台8万円〜という超高額さ故、なかなか手の出しにくいものです。

 幸か不幸か、平成17年に新たに規則された新スプリアス規定に対応するため、簡易無線局を含む各業務局は旧機器の入れ替えを急速に進めており、そこから落ちてきた完動品の旧スプリアス機器のものがなんとか手を出せる価格で中古売買されてくるようになりました。それでも1台あたり1万円はまだ必要です。

 旧スプリアス機器とはいえ、平成34年11月30日まで使用可能ということで、まだ使用できる期間が7年弱残っていることから当方ではまず旧機器を試験的に導入し、これから7年弱の業務運用を通して簡易無線の個人業務への有用性を見極めて行きたいと思います。

 

−簡易無線局(免許局)の概要資料−

 簡易無線(免許局)制度/簡易無線は、警察消防など簡易無線の使用が禁止されている業務を除く全ての業務(営利・非営利は問わない)にて使用可能であるが、周波数は専用波ではなく共用となる。

 出力/5W以下(348MHz帯のみ1W以下)

 周波数帯/アナログ…150MHz帯9波、465MHz帯10波、468MHz帯25波、348MHz帯20波1W
        デジタル…150MHz帯28波、467MHz帯65波
        150MHz帯は、デジタルとアナログは同じ周波数を共用している。

 移動範囲/全国の陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域又は防波堤若しくはこれに準ずる施設の内側の水域や同一船舶内同士での通信は陸上として扱われるので使用可能。)
         467MHz帯のデジタル機のみ、全国の陸上及び日本周辺海域でも使用可能。
         上空では一切使用できない。

 通信の秘匿/アナログ機はトーンスケルチによる選択呼出は可能であるが、秘匿はできない。
          トーンは一般的に100Hzの設定が多いようである。

 チャンネルについての留意事項/業務無線機は1筐体に複数波搭載しているものや単独1波のみ、2〜3波しか切り替えができない機種等混在しているので、現在免許を受けている局に増設する場合はそれらも考慮してお互いに通信可能な周波数を持つ機器の選定が必要。150MHz帯、348MHz帯、460MHz帯の異バンド間の通信はできない。(これら異バンドの混載搭載が認められていない)
 また、単独タイプや2〜3波選択タイプの周波数の変更は、メーカーや代理店でないとできない場合が多いので、ネットオークションなどの中古入手の際はそういった変更ができる方から入手するか、元々使用したい周波数となっている機種を選ぶ必要がある。

 通信内容・用途/簡易無線の使用が禁止されている業務以外で業務使用(営利・非営利は問わない)で、免許人が免許申請時に記載した「開設を必要とする理由」に該当する業務範囲内の事項であれば使用可能。趣味やレジャーを理由としては開設できないが、個人が業務としてレジャーや趣味の運営を行うというような場合は良いと思われます。

 原則として免許人内での通信しか認められていないので、デジタル簡易無線登録局のように不特定多数と自由に交信することはできない。仮に周波数やトーンスケルチが一致して他免許人の局との交信が物理的に可能であっても交信してはならない。(異免許人間交信の制度はあるが、事前に双方から総合通信局に同意書を提出した上で、免許状の通信の相手方に記載された後でなければならない。)

 あくまで免許人の業務に関する事項なので、単なる雑談(うちの娘が今日誕生日でとか)や業務外の話(今日の夜の呑み会は××でとか)はアウトらしい。(が、実際は傍受していると「うわっ、踏み切りにつかまった」とか「前の車がのろい」とか聞こえてくる。=目的地への到着が遅延するという業務連絡とも受け取れるが…)

 免許手続/人に与えられる操作免許(無線従事者免許)は不要。講習などの受講も必要はない。ただし、使用に関してのトランシーバーの免許 (免許申請)は必要。免許されると無線局免許状が交付される。最低2台以上で開設し最低2局は維持しなければならない。(でないと、通信の相手方がいないので開局はできないし、免許も失う。異免許人間同意や受信設備への送信用で免許を受ける場合を除く。)

 ネットオークション等、中古で入手する場合は、廃局済みであるかを確認しないと、落札しても免許が受けられないので注意が必要です。総務省は電話での廃局状況の問い合わせには回答しないとサイト上で明言していますが、例外として総務省の電子申請システムにて固体情報(ATIS番号又はCSM番号、技術基準適合証明番号、製造番号)が分かれば「事前チェック」という照会は可能です。しかし、電子申請システムへのアクセスが可能な環境(公的個人認証サービスの電子証明書(500円)や対応PCとアクセスID)が必要ですが、これらは個人でも十分取得可能です。

 コールサイン/コールサインは、アナログかデジタルかによって、扱いが異なる。
  アナログ機…ATISの有無に関らず、別途自局及び相手局の「呼出名称」を音声にて送信が必要。
          呼出名称は申請時に希望を出すことができるが、規則により、
          (1)免許人の名称又は略称+1〜の連番
          (2)(免許人の名称又は略称)+(常置場所の地名又は事業所の名称)+1〜の連番
          (3)移動しない局には連番をつけなくてもよい。
          (4)特例により、呼出符号を割り当てられた場合、JKX又はJKZから始まる。
  デジタル機…「呼出名称記憶装置(CSM)」という既に製造の時点で内部に送信の度に自動的に発信される識別番号が記憶されており、この番号を申請書に記載して申請しておく方式なのでこれがコールサインとして扱われます。口頭で自ら識別信号をいうことは求められておりません。

 貸出/業務使用のため、免許人の業務に従事している者への貸出(貸与)が可能。
      個人業務ユーズなら、
        ・屋根にいる免許人と業務連絡するために室内にいるアルバイトに貸す。
        ・事務所で待機している事務員に貸して、免許人は外出して外出先で業務連絡を行う。
        ・免許人(雇い主)本人は直接使わないが、免許人の業務に従事する従業員に貸して業務連絡に使用させる。
      といった「免許人所属の簡易無線局」に対して「免許人の業務に関わる交信」パターンならOKと考えています。

 空中線/アナログに限り、水平面無指向性かつ地上高30m以下(≒概ね10階以下)という制限があるので、ハンディ機ホイップアンテナであっても高層建物での使用には注意が必要。(これを超える場所では、屋内であっても使用できないと思われる)これは、もともと簡易無線は遠方との通信を想定していないことから高所だと障害物が少なくなり、遠方まで電波が届いてしまうことにより混信の可能性が高まるからだと思いますが。
       デジタルの場合は移動範囲そのものを逸脱しなければそういった制限はない。

 アナログ→デジタルへの移行/地デジに代表されるデジタル通信への移行は、簡易無線にも迫っているが、周波数帯によりその扱いが異なる。
  150MHz帯/デジタルへの移行を推進していくものの、期限を区切ってのアナログ機器の使用制限は行わない。(新スプリアス機器ならアナログでも今のところ使用期限なし。)
  465/468MHz帯/新スプリアス機器を含め、アナログ機器は平成34年11月30日までの使用期限が定められている。(新スプリアス機器でもアナログは使えなくなる。)

  現在の機器は、互換性も考慮してアナログ及びデジタルの両方を1筐体(1台)で運用できるようにデュアルモード機が存在する。

 スプリアス対応/平成29年11月30日までは通常通り免許や増設、取替の対象とすることができる。(通常通り)
            旧スプリアス機器は、平成29年12月1日から既免許局のでの設置を継続する場合(再免許)のみ下記の条件のもと許可。
            (1)技術基準適合証明(工事設計認証)機器は平成34年11月30日まで許可。
            (2)型式検定機器は、その免許での設置が継続される限り継続使用可能。
            なぜか、型式検定機器の方が古いはずなのに優遇されてる気がするのは私だけでしょうか?古いから勝手に淘汰されていくからまぁいいやという程度なのでしょうかね。

 

 

 

 

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